(b) 2以上のシリンダを備える内燃機関には、調整弁が備え付けられていること。ただし、連続最大出力2,000馬力以下の内燃機関であって調整弁がなくても冷却水又は冷却油が均一に流れることが立証され、かつ、管海官庁が認めるものについては、調整弁を省略して差し支えない。 (過圧の防止等) 第23条 内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。 2 内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。 3 内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 内燃機関ごとに独立したものであること。 二 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。 三 クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。 4 内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。 〔心得〕 23.1(a) 本項の規定は、シリンダ径230mm以下の内燃機関及びディーゼル機関以外の内燃機関には適用しない。 (b) 逃がし弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。 23.2(a) 本項の規定は、シリンダ径200mm未満の内燃機関であってクランク室の容積が0.6m3未満のものには適用しない。 (b) 逃がし弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。 23.3(a) 「著しい負圧」とは、水柱25mmを超える負圧をいう。 23.4(a) 本項の規定は、2サイクルのディーゼル機関以外の内燃機関には適用しない。 (b) シリンダ径200mm未満の内燃機関については、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁を省略して差し支えない。 (c) クロスヘッド型内燃機関以外の内燃機関については、掃気室内で発生する火災を消火するための装置を省略して差し支えない。 (安全装置) 第24条 強制潤滑方式の内燃機関は、潤滑油供給圧力が低した場合に警報を発する装置を備え付 前ページ 目次へ 次ページ
|
|